1. 2023年6月9日 勧告
| 対象法人名 | 株式会社武蔵野銀行 |
|---|---|
| 公表機関 | 証券取引等監視委員会 |
| 根拠法令・種別 | 金融商品取引法 / 勧告 |
| 概要 | 顧客属性を確認及び検討しないまま、顧客を仕組債購入へ誘引している状況。仕組債に誘引している事例が認められた。商品概要の説明のみにとどまらず、仕組債を提案するのであれば、顧客属性を十分確認し、どのような提案が適切であるか慎重に検討した上で行うべきところ、当行においては、顧客属性を確認しないまま、高金利や短期間といった優位性を強調して仕組債に誘引しており、投資者保護上問題のある行為であると認められる。 |
| 公式ソース | https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2023/2023/20230609-3.html |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/39729bd466lqpnp7 |