1. 2024年7月5日 勧告
| 対象法人名 | 株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント |
|---|---|
| 公表機関 | 経済産業省 |
| 根拠法令・種別 | 下請代金支払遅延等防止法 / 勧告 |
| 概要 | 自社製品の製造委託において、下請事業者に対して、製品を受領した後、当該製品について品質検査を行っていないにもかかわらず、製品に瑕疵があることを理由に、令和4年7月から令和6年3月までの間、当該製品を引き取らせていたことが、同法第4条第1項第4号(返品の禁止)に該当する。下請事業者に対して、自社が所有する金型等について、令和4年7月以降、当該金型等を用いる製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、無償で保管をさせていたことが、同法第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に該当する。 |
| 公式ソース | https://www.meti.go.jp/press/2024/07/20240705004/20240705004.html |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/bcfade79d5ynmicc |