1. 2026年2月24日 勧告
| 対象法人名 | 株式会社ティラド |
|---|---|
| 公表機関 | 経済産業省 |
| 根拠法令・種別 | 下請法 / 勧告 |
| 概要 | ティラドは、令和7年12月までに、他の事業者に対し、自社が製造を請け負う熱交換器の部品(以下「本件製品」という。)の製造を委託した。ティラドは、下請事業者に対して自社が所有する金型及び治具(以下「金型等」という。)を貸与したところ、遅くとも令和6年1月1日から令和7年12月11日までの間、当該金型等を用いて製造する本件製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、合計4,311個の金型等を自己のために無償で保管させることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。 |
| 公式ソース | https://www.meti.go.jp/press/2025/02/20260224001/20260224001.html |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/33470a26fez0g8hv |