1. 2026年4月2日 勧告
| 対象法人名 | 株式会社シマノ |
|---|---|
| 公表機関 | 経済産業省 |
| 根拠法令・種別 | 下請代金支払遅延等防止法 / 勧告 |
| 概要 | シマノは、資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する自転車部品等(以下「本件製品等」という。)の製造を委託している(以下この受託事業者を「下請事業者」という。)。シマノは、下請事業者に対して自社が所有する金型、機械装置及び工具器具(以下「金型等」という。)を貸与していたところ、令和5年12月1日以降、当該金型等を用いて製造する本件製品等の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し、自己のために無償で、合計4,313個の金型等を保管させるとともに当該金型等の現状確認等の棚卸作業を1年間当たり2回行わせることにより、下請事業者の利益を不当に害していた。 |
| 公式ソース | https://www.meti.go.jp/press/2025/09/20250917001/20250917001.html |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/1fe622ba85z0ewol |