行政処分履歴
2
処分件数
-
課徴金合計
1
関連法令数
処分種別数
さくらフォレスト株式会社に対し、同社が供給する「きなり匠」と称する機能性表示食品及び「きなり極」と称する機能性表示食品に係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。
同社が供給する「きなり匠」と称する機能性表示食品及び「きなり極」と称する機能性表示食品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
本データはAIによる自動構造化の結果です。正確な情報は各省庁の公式サイトをご確認ください。