行政処分履歴
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処分件数
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課徴金合計
関連法令数
処分種別数
証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。理由は、当社が無登録業者に対して名義貸しを行ったこと、投資助言コースに係る投資顧問契約の締結に際し、代表取締役社長が助言・分析者である旨を記載しながら実際には行わず、また、渡部元会長や山根晋爾が違法な名義借りにより投資助言・代理業を行っていたこと、人的構成が不十分であることなど、複数の法令違反と不適切な業務運営が認められた。
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