1. 2026年5月15日 勧告
| 対象法人名 | 匠投資顧問株式会社 |
|---|---|
| 公表機関 | 証券取引等監視委員会 |
| 根拠法令・種別 | 金融商品取引法 / 勧告 |
| 概要 | 投資一任契約を締結した顧客のため忠実に投資運用業を行っていない状況等、投資先医療法人から資金が流出している状況で投資一任契約に基づく投資を継続していた状況、顧客の投資資金の運用が行われていない状況、事実と異なる内容の運用報告を行っていた状況、投資一任業に関して顧客から金銭の預託を受けていた状況、運用報告書の未交付、役職員の法令違反行為の未届出、投資助言業務に係る善管注意義務違反等が認められる。 |
| 公式ソース | https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2026/2026/20260515-1.html |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/ce7d6bc06e6vbovs |