1. 2024年12月5日 措置命令
| 対象法人名 | 株式会社ヒロエンタープライズ |
|---|---|
| 公表機関 | 経済産業省 |
| 根拠法令・種別 | 犯罪収益移転防止法 / 措置命令 |
| 概要 | 同社には、犯罪収益移転防止法に定める義務について以下の違反行為が認められました。①取引時確認:顧客との間で締結した郵便物受取サービス業に係る契約について、犯罪収益移転防止法第4条第1項の規定に基づく本人特定事項、職業等及び同条第4項の規定に基づく代表者等の本人特定事項の確認を行っていない。②確認記録の作成:犯罪収益移転防止法第6条第1項の規定に基づく確認記録(取引時確認者、取引の種類、確認の方法等)の作成を行っていない。 |
| 公式ソース | https://www.meti.go.jp/press/2024/12/20241205001/20241205001.html |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/be21d04591zdbb1j |