行政処分履歴
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処分件数
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課徴金合計
関連法令数
処分種別数
当社は、ウェブサイトにおける広告及び雑誌広告(以下、これらの広告を総称して「ウェブ広告等」という。)を行っているところ、平成29年9月6日から令和元年11月18日までの間のウェブ広告等に関して、以下の問題が認められた。○ 著しく事実に相違する表示のある広告をする行為当社が提供する店頭外国為替保証金取引の取引ツールに係る当社システムは、成行注文の場合、顧客が発注した時点から約定処理がなされる時点までの間に為替相場の変動が生じた場合、発注時点の価格と実際の約定価格との価格差(以下「スリッページ」という。)の発生を排除できない仕様となっている。そして、当社は、当該システム仕様について、平成26年にスリッページに関して行った社内検討においてシステム部門責任者から報告を受け、取締役、法務コンプライアンス部長等で認識を共有していたほか、その後も顧客からスリッページが発生しているとの情報が寄せられており、少なくとも平成30年に寄せられた情報は代表取締役社長、取締役、部長、グループ長等で共有していた。そうした中、平成29年から平成31年にかけて当社が調査を依頼した外部の調査会社であるA社によるスリッページの発生率等に関する調査結果において、実際には当社システムにおいてスリッページが複数回発生していたことが確認されていたところ、当社は、上記のとおり自社のシステム仕様を認識しており、かつ、少なくとも平成30年の調査において、A社から、スリッページが発生していることをうかがわせる報告を口頭で受けていたにもかかわらず、その詳細な状況の確認を含め、自社システムでスリッページが発生する可能性を実質的に検証するための措置を何ら実施することなく、A社の調査報告書(スリッページが複数回発生していたとの調査結果が記載されていないもの)を引用する形式であれば問題ないものと考え、ウェブ広告等の中に、「スリッページなし(0%)、A社調べ」との著しく事実に相違する記事を掲載した。なお、当社のコンプライアンス部門による広告審査及び監査部門による内部監査は、自社のシステム仕様においてスリッページが発生する可能性を認識していたにもかかわらず、形式的な表現上の審査及び監査に終始し、スリッページの発生状況に関して著しく事実と相違する表示を見過ごしていた。当社の上記行為は、金融商品取引業の実績に関する事項について、著しく事実に相違する表示であり、金融商品取引法第37条第2項に違反する。
本データはAIによる自動構造化の結果です。正確な情報は各省庁の公式サイトをご確認ください。