1. 2020年8月4日 勧告
| 対象法人名 | 株式会社FXプライムbyGMO |
|---|---|
| 公表機関 | 証券取引等監視委員会 |
| 根拠法令・種別 | 金融商品取引法 / 勧告 |
| 概要 | 当社が調査を依頼した外部の調査会社であるA社によるスリッページの発生率等に関する調査結果において、実際には当社システムにおいてスリッページが複数回発生していたことが確認されていたところ、当社は、上記のとおり自社のシステム仕様を認識しており、かつ、少なくとも平成30年の調査において、A社から、スリッページが発生していることをうかがわせる報告を口頭で受けていたにもかかわらず、その詳細な状況の確認を含め、自社システムでスリッページが発生する可能性を実質的に検証するための措置を何ら実施することなく、A社の調査報告書(スリッページが複数回発生していたとの調査結果が記載されていないもの)を引用する形式であれば問題ないものと考え、ウェブ広告等の中に、「スリッページなし(0%)、A社調べ」との著しく事実に相違する記事を掲載した。 |
| 公式ソース | https://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2020/2020/20200804-3.html |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/a684826c56m3kdfe |