1. 2026年3月31日 行政指導
| 対象法人名 | 大山観光開発株式会社 |
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| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 鉄道事業法 / 行政指導 |
| 概要 | 令和8年2月26日、27日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.次の索道施設において、設備又は装置の変更等があったにもかかわらず、変更手続きがされていないことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 (1) 極楽坂第1クワッドリフト山頂停留場内において保安設備を変更したこと (2)極楽坂ビスタクワッドリフトにおいて握索装置を変更したこと (3)極楽坂第3ペアリフト山麓停留場機械室において保安通信設備を取り外したこと 以上 【北陸信越運輸局】 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=245 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/dfbc1270b491iojy |