- 措置年月日
- 2023年4月12日
- 停止期間
- 2023年4月12日〜2023年10月11日
- 理由
- 独占禁止法違反九電みらいエナジー株式会社は,九州電力管内,関西電力管内の官公庁等の電気小売
供給の入札において,独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして,令
和5年3月30日,公正取引委員会から排除措置命令を受けた。
水戸市物品調達等の契約事務に関する規程第24条第2項の規定において準用する水戸
市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75条第
1項別表第4第5項イ「業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反
し,契約の相手方として不適当であると認められるとき。」に該当する。
「契約規程」
措置要件期間
別表第4第5項
当該認定をした日か
イ業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1
ら6カ月以上12カ月
号に違反し,契約の相手方として不適当であると認めら
以内
れるとき(前号及びアに掲げる場合を除く。)。
- 根拠規程
- 水戸市物品調達等の契約事務に関する規程 / 水戸市物品調達等の契約事務に関する規程第24条第2項の規定において準用する水戸
市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75条第
1項別表第4第5項イ「業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反
し,契約の相手方として不適当であると認められるとき。」に該当する。
「契約規程」
措置要件期間
別表第4第5項
当該認定をした日か
イ業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1
ら6カ月以上12カ月
号に違反し,契約の相手方として不適当であると認めら
以内
れるとき(前号及びアに掲げる場合を除く。)。