期間終了指名停止・入札参加停止

九電みらいエナジー株式会社

水戸市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
水戸市
公表データソース
水戸市 令和5年度の公表指名停止・解除通知
措置日
2023年4月12日
措置期間
2023年4月12日から2023年10月11日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
九電みらいエナジー株式会社は,九州電力管内,関西電力管内の官公庁等の電気小売 供給の入札において,独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして,令 和5年3月30日,公正取引委員会から排除措置命令を受けた。 水戸市物品調達等の契約事務に関する規程第24条第2項の規定において準用する水戸 市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75条第 1項別表第4第5項イ「業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反 し,契約の相手方として不適当であると認められるとき。」に該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第4第5項 当該認定をした日か イ業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1 ら6カ月以上12カ月 号に違反し,契約の相手方として不適当であると認めら 以内 れるとき(前号及びアに掲げる場合を除く。)。
根拠規程
九電みらいエナジー株式会社は,九州電力管内,関西電力管内の官公庁等の電気小売 供給の入札において,独占禁止法 水戸市物品調達等の契約事務に関する規程第24条第2項の規定において準用する水戸 市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75条第 1項別表第4第5項イ「業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反 し,契約の相手方として不適当であると認められるとき。」に該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第4第5項 当該認定をした日か イ業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1 ら6カ月以上12カ月 号に違反し,契約の相手方として不適当であると認めら 以内 れるとき(前号及びアに掲げる場合を除く。)。
対象法人所在地
福岡市中央区薬院3-2-23KMGビル
法人番号
7290001036116

公表された事案の概要

九電みらいエナジー株式会社は,九州電力管内,関西電力管内の官公庁等の電気小売 供給の入札において,独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして,令 和5年3月30日,公正取引委員会から排除措置命令を受けた。

公式資料

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