期間終了指名停止・入札参加停止
九電みらいエナジー株式会社
水戸市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 水戸市
- 公表データソース
- 水戸市 令和5年度の公表指名停止・解除通知
- 措置日
- 2023年4月12日
- 措置期間
- 2023年4月12日から2023年10月11日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 九電みらいエナジー株式会社は,九州電力管内,関西電力管内の官公庁等の電気小売 供給の入札において,独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして,令 和5年3月30日,公正取引委員会から排除措置命令を受けた。 水戸市物品調達等の契約事務に関する規程第24条第2項の規定において準用する水戸 市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75条第 1項別表第4第5項イ「業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反 し,契約の相手方として不適当であると認められるとき。」に該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第4第5項 当該認定をした日か イ業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1 ら6カ月以上12カ月 号に違反し,契約の相手方として不適当であると認めら 以内 れるとき(前号及びアに掲げる場合を除く。)。
- 根拠規程
- 九電みらいエナジー株式会社は,九州電力管内,関西電力管内の官公庁等の電気小売 供給の入札において,独占禁止法 水戸市物品調達等の契約事務に関する規程第24条第2項の規定において準用する水戸 市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75条第 1項別表第4第5項イ「業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反 し,契約の相手方として不適当であると認められるとき。」に該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第4第5項 当該認定をした日か イ業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1 ら6カ月以上12カ月 号に違反し,契約の相手方として不適当であると認めら 以内 れるとき(前号及びアに掲げる場合を除く。)。
- 対象法人所在地
- 福岡市中央区薬院3-2-23KMGビル
- 法人番号
- 7290001036116
公表された事案の概要
九電みらいエナジー株式会社は,九州電力管内,関西電力管内の官公庁等の電気小売 供給の入札において,独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして,令 和5年3月30日,公正取引委員会から排除措置命令を受けた。
公式資料
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