Company profile

企業プロフィール同定確認済みの行政処分なし(指名停止は別掲)指名停止あり(停止期間終了法人基礎情報あり

株式会社清水新星

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

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法人基礎情報、官報公告、指名停止、行政処分履歴、確認者記録欄、公式ソース確認欄を含む企業単位の調査証跡です。

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企業プロフィール概要

同定確認済みの行政処分
0
直近1年の行政処分
0
官報公告
0
同定確認済みの指名停止
2

停止期間終了

直近の公的記録
約13年前

2012年11月2日

法人基礎情報

法人名
株式会社清水新星
法人番号
5490001001324
本店所在地
高知県高知市池1402番地

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

指名停止・入札参加停止の履歴

発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。

同定確認済み 2
期間終了指名停止

文部科学省

措置年月日
2012年11月2日
停止期間
2012年11月2日〜2013年1月1日
理由
独占禁止法違反文部科学省の有資格登録業者27社を含む44社が、国土交通省四国地方整備局等が発注する工事において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成24年10月17日、公正取引委員会から同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金納付命令を受けた。
期間終了指名停止

文部科学省

措置年月日
2012年11月2日
停止期間
2012年11月2日〜2013年2月1日
理由
許認可法令違反株式会社清水新星は建設業法に基づく経営事項審査において、真正ではない財務諸表に基づいて経営状況分析を受け、これをもとに得た経営事項審査結果をもって、高知県に対し入札参加申請を行い、資格を得たことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成24年9月28日、許可行政庁(高知県知事)から営業停止処分(30日間)を受けたものである。

行政処分・行政上の対応の履歴

RegBaseの収録範囲では、この法人に同定確認済みの行政処分記録は確認されませんでした

指名停止・入札参加停止は上記の別セクションに掲載しています。

RegBase は9省庁の公表資料を毎日自動収集しています。公表されていない行政指導・口頭警告や、公表前の処分は含まれません。詳細はデータソースをご確認ください。

掲載内容に誤りがある、または企業として補足したい内容がある場合は、訂正申請フォームよりお知らせください。受理後、掲載方針に従って確認・反映します。

本ページは 編集方針 に従い、官公庁の公表資料・公的データベースを機械的に収集・構造化したものです。法的助言・信用評価・与信判断を目的としたサービスではありません。正確性は各ソース公式ページで必ず再確認してください。