期間終了指名停止

(株)清水新星

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2012年11月2日
措置期間
2012年11月2日から2013年2月1日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
株式会社清水新星は建設業法に基づく経営事項審査において、真正ではない財務諸表に基づいて経営状況分析を受け、これをもとに得た経営事項審査結果をもって、高知県に対し入札参加申請を行い、資格を得たことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成24年9月28日、許可行政庁(高知県知事)から営業停止処分(30日間)を受けたものである。
対象法人所在地
未収録
法人番号
5490001001324

公表された事案の概要

株式会社清水新星は建設業法に基づく経営事項審査において、真正ではない財務諸表に基づいて経営状況分析を受け、これをもとに得た経営事項審査結果をもって、高知県に対し入札参加申請を行い、資格を得たことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成24年9月28日、許可行政庁(高知県知事)から営業停止処分(30日間)を受けたものである。

公式資料

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