文部科学省
- 措置年月日
- 2015年7月17日
- 停止期間
- 2015年7月17日〜2015年8月16日
- 理由
- その他三国屋建設(株)は,一次下請として請け負った宮城県発注の堤防護岸工事において,現場責任者である同社の従業員が,気仙沼港朝日埠頭岸壁に着岸中の作業台船へ捨て石の積込作業を行うにあたり,岸壁に置かれた散乱するおそれのある捨て石が水面に脱落するのを防ぐための必要な措置をとらなかった。このことが,港則法第24条に違反するとして,同社及び同社従業員が平成26年11月26日に起訴され,同年12月5日に気仙沼簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受けた。