期間終了指名停止

三国屋建設(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2015年7月17日
措置期間
2015年7月17日から2015年8月16日まで
理由分類
その他
措置理由(原文)
三国屋建設(株)は,一次下請として請け負った宮城県発注の堤防護岸工事において,現場責任者である同社の従業員が,気仙沼港朝日埠頭岸壁に着岸中の作業台船へ捨て石の積込作業を行うにあたり,岸壁に置かれた散乱するおそれのある捨て石が水面に脱落するのを防ぐための必要な措置をとらなかった。このことが,港則法第24条に違反するとして,同社及び同社従業員が平成26年11月26日に起訴され,同年12月5日に気仙沼簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
9050001020819

公表された事案の概要

三国屋建設(株)は,一次下請として請け負った宮城県発注の堤防護岸工事において,現場責任者である同社の従業員が,気仙沼港朝日埠頭岸壁に着岸中の作業台船へ捨て石の積込作業を行うにあたり,岸壁に置かれた散乱するおそれのある捨て石が水面に脱落するのを防ぐための必要な措置をとらなかった。このことが,港則法第24条に違反するとして,同社及び同社従業員が平成26年11月26日に起訴され,同年12月5日に気仙沼簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受けた。

公式資料

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