Company profile

企業プロフィール同定確認済みの行政処分あり法人基礎情報あり

神戸新交通株式会社

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

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官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

企業プロフィール概要

行政処分・行政上の対応
1件
直近の公表記録
2024年2月6日

収録された公表記録の種類を表示しています。対象機関・期間は収録範囲・更新状況をご確認ください。

法人基礎情報

法人名
神戸新交通株式会社
法人番号
7140001011983
本店所在地
兵庫県神戸市中央区港島6丁目6番地の1
業種
鉄道事業者

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

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行政処分・行政上の対応の履歴

鉄道事業法行政指導

令和5年10月16日から10月18日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 また、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年3月6日までに報告されたい。 記 1.運転取扱実施基準第10条に規定する適性検査(身体機能検査)のうち視機能(視力)について、動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(別表二)に規定する視力の基準に適合していない乗務員が列車を操縦したことを確認した。 よって、列車等を操縦する係員が作業を行うのに必要な適性を保有していることを確実に確認するとともに、適性を保有していないおそれがある場合には適切な措置を講じ、必要な適性を保有していることを確かめた後でなければ列車等の操縦業務を行わせないよう管理体制の見直しを行うこと。 2.運転取扱実施基準第10条に規定する適性検査(精神機能検査)について、適性検査実施要綱に基づき3年に1回以上定期的に実施することとしているが、一部の車両係員に対して規定された期間内に実施していなかったことを確認した。 よって、精神機能検査を確実に実施する仕組みを構築し、その管理を徹底すること。 以上 【近畿運輸局】

2024年2月6日
公式原文URL収録済みKiroku保存完了RegBaseで処分詳細・原文を確認

法令別内訳

処分種別別内訳

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