佐賀県
- 措置年月日
- 2017年10月5日
- 停止期間
- 2017年10月5日〜2017年11月4日
- 理由
- その他有限会社藤武建設が、経営業務の管理責任者を兼ねる取締役が辞任したにも関わらず、建設 業法第11条第5項に定める届出をしていなかった。また、一部の建設業(石工事、管工事、 鋼構造物工事、舗装工事、しゅんせつ工事)について、同法第7条第1号に掲げる基準を満た す者が一定期間不在のまま建設業を営んでいた。以上のことより、同法第7条第1号及び同法 第11条第5項の規定に違反し、同法第28条第1項本文に該当するとして、平成29年10 月4日に佐賀県知事から指示処分を受けたため。
- 根拠規程
- 佐賀県建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領