期間終了指名停止

有限会社藤武建設

佐賀県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
佐賀県
措置日
2017年10月5日
措置期間
2017年10月5日から2017年11月4日まで
理由分類
その他
措置理由(原文)
有限会社藤武建設が、経営業務の管理責任者を兼ねる取締役が辞任したにも関わらず、建設 業法第11条第5項に定める届出をしていなかった。また、一部の建設業(石工事、管工事、 鋼構造物工事、舗装工事、しゅんせつ工事)について、同法第7条第1号に掲げる基準を満た す者が一定期間不在のまま建設業を営んでいた。以上のことより、同法第7条第1号及び同法 第11条第5項の規定に違反し、同法第28条第1項本文に該当するとして、平成29年10 月4日に佐賀県知事から指示処分を受けたため。
根拠規程
佐賀県建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領
対象法人所在地
杵島郡白石町坂田1069-3

公表された事案の概要

概要は公式原文をご確認ください。

公式資料

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