1. 2021年11月17日 指示
| 対象法人名 | 鈴木工務店 |
|---|---|
| 公表機関 | 富山県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 概要 | 鈴木工務店は、発注者と住宅を新築する建設工事の請負契約を締結し、同請負契約に基づき同社に新築住宅を引き渡しているが、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律(平成19年法律第66号)第3条第1項に規定する住宅建設瑕疵担保保証金の供託又は同条第2項に規定する住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結をせず、同法第4条第1項の規定による都道府県知事への届出も行わなかった。 このことが、法第28条第1項前段及び同項第9号に該当するため |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=425 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/a968da0196ur2nbs |