株式会社PQRの特別清算協定認可に関する官報公告
特別清算協定認可会社公告この公告で確認できること
株式会社PQRについて、2025年5月28日付の官報に特別清算協定認可に関する公告が掲載されています。裁判所・事件番号など、官報から確認できる情報を整理しています。
- 掲載日・号・ページ
- 2025年5月28日 本紙第1473号 p.22
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社PQR
- 裁判所
- 前橋地方裁判所
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第3001号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第3001号群馬県伊勢崎市三和町2718番地3 清算株式会社 株式会社PQR 代表清算人 堀川 悟1 決定年月日 令和7年5月15日2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 清算株式会社は、本協定の認可の決定が確定しかつその資産の全ての換価が終了した日から1か月以内に、①別紙記載の協定債権者(以下「協定債権者」という。)のうち保証債権を保有する株式会社足利銀行(以下「足利銀行」という。)に対し、別紙において足利銀行につき定めた金額に8%を乗じた金額を弁済するとともに、②各協定債権者に対し、清算株式会社に残存する金員から、①の弁済額及び必要な費用の金額を控除した残額を、別紙において協定債権者ごとに定めた金額の割合に応じて按分して弁済する。 2 前項の規定による弁済は、各協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。 3 各協定債権者は、第1項の規定による全ての弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額(当該残額に係る債権に関連して利息、遅延損害金又はその他の費用・手数料・清算金等の債権が生じている場合にはそれらも含む。)につき、その債務を免除する。 4 第1項の規定による弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、別紙において協定債権者ごとに定めた金額の割合に応じて弁済する。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失う。 5 第1項の規定による弁済までに、保証債権を保有する足利銀行の協定債権額がその主債務者の弁済等(清算株式会社による弁済等は含まない。)により減少した場合、第1項及び前項の規定の適用においては、別紙において足利銀行につき定めた金額5964万7000円は、当該金額から当該減少額を控除した残額とする。 6 本協定に基づく弁済額の計算においては、1円未満の端数を切り捨てる。 (別紙省略)以上 前橋地方裁判所民事部
この公告に関するよくある確認
- 株式会社PQRは特別清算中ですか?
- 2025年5月28日付の官報に特別清算協定認可に関する公告があります。現在も手続中かどうかは、公告の種別とその後の裁判所情報を確認する必要があります。
- 株式会社PQRの公告はどこで確認できますか?
- 株式会社PQRについて、2025年5月28日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。