1. 2025年3月19日 行政指導
| 対象法人名 | 宇都宮ライトレール株式会社 |
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| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 鉄道事業法 / 行政指導 |
| 概要 | 令和7年1月29日から1月30日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和7年4月21日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.軌道運転規則第4条の規定により定めた軌道運転取扱心得第39条において、指定する箇所に保管しなければならないとされている指導法記録簿を作成し保管されていないことを確認した。 よって、速やかに指導法記録簿を作成したうえで適切に保管するとともに、同様の事象がないよう、軌道運転取扱心得等を再点検すること。 2.軌道運転規則第7条の2第1項に規定する係員に対する適性検査のうち、一部の係員に対する身体機能検査の結果について、作業を行うのに支障がないことの確認が的確に行われていないことを確認した。 よって、身体機能検査の結果について、作業を行うのに支障が無いことの確認が的確に行える体制を構築すること。 以 上 【関東運輸局】 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=185 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/899c568a7091hmhj |