文部科学省
- 措置年月日
- 2012年5月10日
- 停止期間
- 2012年5月10日〜2012年6月9日
- 理由
- 詐欺・虚偽有限会社浪華庭園緑化は、平成18年12月14日に取締役が死亡したことにより、同人が役員でなくなり、役員の氏名に変更があったにもかかわらず、建設業法第11条第1項の規定に違反して、30日以内に、その旨の変更届出書を提出しなかった。 また、平成19年3月1日に、建設業法第5条及び第6条第1項の規定による許可申請書及び添付書類に、上記の元取締役が役員でないにもかかわらず、同人を役員とする虚偽の記載をしてこれを提出した。 このことが建設業法第28条第1項に該当すると認められるとして、平成24年3月28日、建設業許可部局より、監督処分(指示処分)を受けた。