期間終了指名停止

(有)浪華庭園緑化

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2012年5月10日
措置期間
2012年5月10日から2012年6月9日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
有限会社浪華庭園緑化は、平成18年12月14日に取締役が死亡したことにより、同人が役員でなくなり、役員の氏名に変更があったにもかかわらず、建設業法第11条第1項の規定に違反して、30日以内に、その旨の変更届出書を提出しなかった。 また、平成19年3月1日に、建設業法第5条及び第6条第1項の規定による許可申請書及び添付書類に、上記の元取締役が役員でないにもかかわらず、同人を役員とする虚偽の記載をしてこれを提出した。 このことが建設業法第28条第1項に該当すると認められるとして、平成24年3月28日、建設業許可部局より、監督処分(指示処分)を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
8120902014680

公表された事案の概要

有限会社浪華庭園緑化は、平成18年12月14日に取締役が死亡したことにより、同人が役員でなくなり、役員の氏名に変更があったにもかかわらず、建設業法第11条第1項の規定に違反して、30日以内に、その旨の変更届出書を提出しなかった。 また、平成19年3月1日に、建設業法第5条及び第6条第1項の規定による許可申請書及び添付書類に、上記の元取締役が役員でないにもかかわらず、同人を役員とする虚偽の記載をしてこれを提出した。 このことが建設業法第28条第1項に該当すると認められるとして、平成24年3月28日、建設業許可部局より、監督処分(指示処分)を受けた。

公式資料

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