1. 2026年3月31日 行政指導
| 対象法人名 | 株式会社ひらゆの森 |
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| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 鉄道事業法 / 行政指導 |
| 概要 | 令和8年2月26日(木)及び令和8年2月27日(金)に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 1.索道施設の保安設備について、鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行っていないにもかかわらず、平湯第1ペアリフト及び平湯第2ペアリフトの索道施設が変更されていることを確認した。 よって、速やかに鉄道事業法第38条において準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=250 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/3a8baff14d91imoa |