広島県
- 措置年月日
- 2021年8月18日
- 対象許可・登録番号
- 広島県知事許可(般-30)第38876号
- 効力期間
- 2021年9月1日〜2021年9月3日
- 対象範囲
- 建設業法第28条第1項に基づく営業停止 (1)停止を命じる営業の範囲 建設業の営業の全部 (2)営業の停止を命じる期間 令和3年9月1日から令和3年9月3日までの3日間
公式資料上、違反等に対する処分として確認した記録です。
Company profile
このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。
現在のページ: 企業プロフィール
官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。
関連ツール Kiroku
Kirokuを開き、公式サイト、規約、IR、料金、告知など、継続確認したいURLを入力できます。
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの企業データを組み込む場合だけ参照してください。
該当記録なし
2025年9月16日
公表された行政対応を、影響を受けた許可・登録番号と効力期間の単位で整理しています。
公式資料上、違反等に対する処分として確認した記録です。
発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。
RegBaseの収録範囲では、この法人に同定確認済みの指名停止記録は確認されませんでした
同名法人への誤帰属を避けるため、法人番号等で現在の法人との同一性を確認できた記録だけを表示しています。
この公告で確認できること
株式会社西川工業について、2025年9月16日付の官報に解散に関する公告が掲載されています。公告本文、債権申出期間、清算人等の収録情報を確認できます。
官報掲載文
解散公告 当社は、令和七年八月三十一日株主総会の決議により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 令和七年九月十六日広島市東区戸坂くるめ木二丁目一番四-一号有限会社西川工業 清算人 西川 福枝