文部科学省
- 措置年月日
- 2012年1月18日
- 停止期間
- 2012年1月18日〜2012年3月17日
- 理由
- 詐欺・虚偽シンテック株式会社は、平成16年10月に行った建設業許可の追加申請(電気工事業)及び平成19年2月に行った建設業許可の更新申請(とび・土工工事業、電気工事業、塗装工事業)において、経営業務の管理責任者が取締役を退任し、基準を満たさなくなったにもかかわらず、その者を経営業務の管理責任者とする虚偽の申請を行い、平成16年11月及び平成19年3月に一般建設業の許可を受けた。 また、同社は、経営業務の管理責任者が取締役を退任してから、別の役員が経営業務の管理責任者の基準を満たすまでの約3年4ヶ月にわたり経営業務の管理責任者が不在のまま、建設業を営んでいた。 以上のことが建設業法第29条第1項第5号及び建設業法第28条第1項本文に該当するとして、平成23年12月2日、佐賀県知事から、電気工事業について建設業許可の取消処分、その他の業種について指示処分を受けたものである。