環境省
- 措置年月日
- 2018年3月15日
- 停止期間
- 2018年3月15日〜2018年3月28日
- 理由
- 安全管理・事故(関東地方環境事務所管内) 指名停止措置要領 別表1第8号 (安全管理措置の不適切により 生じた工事関係者事故) 株式会社大勝が、第三管区海上保安本部から受注した「小笠 原モニタ局施設撤去工事」において、平成26年10月22日、建 物の解体作業中に車両系建設機械(ブレーカ)が転倒し、労働 者が車両系建設機械と地面の間に挟まれ死亡した際、工事現 場が傾斜地であったにも関わらず、誘導員等を配置するなど、 危険を防止するための必要な措置を講じなかったとして、労働 安全衛生法違反の罪で平成29年10月4日に、同法人及び現 場代理人に対して東京簡易裁判所より略式命令を受けたため。
- 根拠規程
- (関東地方環境事務所管内) 指名停止措置要領 / 別表1第8号