期間終了指名停止

(株)大勝

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2018年2月16日
措置期間
2018年2月16日から2018年3月1日まで
理由分類
労働法令違反
措置理由(原文)
株式会社大勝は,第三管区海上保安本部から受注した「小笠原モニタ局施設撤去工事」において,平成26年10月22日,建物の解体作業中に車両系建設機械(ブレーカ)が転倒し,労働者が車両系建設機械と地面の間に挟まれ死亡した際,工事現場が傾斜地であったにも関わらず,誘導員等を配置するなど,危険を防止するための必要な措置を講じなかったとして,労働安全衛生法違反の罪で平成29年10月4日に,同法人及び現場代理人に対して東京簡易裁判所より略式命令を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
5020001023679

公表された事案の概要

株式会社大勝は,第三管区海上保安本部から受注した「小笠原モニタ局施設撤去工事」において,平成26年10月22日,建物の解体作業中に車両系建設機械(ブレーカ)が転倒し,労働者が車両系建設機械と地面の間に挟まれ死亡した際,工事現場が傾斜地であったにも関わらず,誘導員等を配置するなど,危険を防止するための必要な措置を講じなかったとして,労働安全衛生法違反の罪で平成29年10月4日に,同法人及び現場代理人に対して東京簡易裁判所より略式命令を受けた。

公式資料

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