1. 2025年1月21日 行政指導
| 対象法人名 | 三岐鉄道株式会社 |
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| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 鉄道事業法 / 行政指導 |
| 概要 | 令和6年9月24日(火)から26日(木)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年2月21日までに報告されたい。 記 1.車両整備実施基準(北勢線)第7条、第20条及び別表第2号表に規定する月検査における総合検査について、ブレーキ装置の機能に係る検査の一部を実施していないことを確認した。また、車両整備実施基準(三岐線)第8条、第9条、第20条及び別表第3・4に規定する重要部検査及び全般検査における総合検査について、空気ブレーキ制御装置および一般空気装置の漏気の検査の一部を実施していないことを確認した。 よって、速やかに同検査を実施するとともに、定期検査が適切に実施されるよう、必要な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=170 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/fcaa98b1c491heb8 |