1. 2024年1月30日 行政指導
| 対象法人名 | 西尾市 |
|---|---|
| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 船舶運航事業に関する法律 / 行政指導 |
| 概要 | 令和5年12月8日、西尾市に対して、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、旅客の乗船時に、船舶および浮桟橋に乗組員を配置せず、船舶上における旅客の誘導をおこなっていないこと等の安全管理規程違反が確認された。 令和6年1月30日、中部運輸局は、同者に対し、「船長は、船内作業員を指揮して船舶上における乗下船する旅客の誘導、離着岸時における諸作業を実施すること」を含む指導を行った。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=senpaku&EID=search&no=81 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/ccaa787926796e08 |