1. 2023年3月28日 行政指導
| 対象法人名 | 株式会社東鉢 |
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| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 鉄道事業法 / 行政指導 |
| 概要 | 令和5年1月18日から1月19日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 また、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和5年4月28日までに報告されたい。 記 1.旅客が遵守すべき事項に関する掲示について、かつら第2ペアリフト、かつら第3ペアリフト及びかつら第4ペアリフトの停留場に掲示されていないことを確認した。 よって、速やかに旅客が遵守すべき事項に関する掲示を行うこと。 2.救助装置の配置位置について、すべてのリフトで起点停留場に救助装置が配置されているものの、運転取扱細則の記載と異なることを確認した。 よって、救助装置の配置については、救助体制に合わせて適切な位置を検討して配置すること。また、必要に応じて、特殊索道運転取扱細則の変更届出を行うなどの措置を行うこと。 3.上記1.及び2.の事項について、今後同様なことが生じないよう関係係員に対して関係法令等の遵守についての教育を行うこと。 【近畿運輸局】 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=83 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/1e1d199a8c8ommgz |