期間終了指名停止
文部科学省
- 措置年月日
- 2014年4月7日
- 停止期間
- 2014年4月7日〜2014年5月6日
- 理由
- 許認可法令違反ネオ工業株式会社は,平成22年度中能登町発注工事及び平成23年度七尾市発注工事において,専任の技術者を配置しなければならない工事であるにもかかわらず,当該技術者として,営業所に常勤して専らその職務に従事しなければならない専任技術者を配置していた。 このことが,建設業法第26条第3項に違反するとして,平成26年2月24日,石川県知事から監督処分(指示処分)を受けた。
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発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。