Company profile

企業プロフィール同定確認済みの行政処分あり法人基礎情報あり

紀州鉄道株式会社

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

企業プロフィール概要

行政処分・行政上の対応
2件
直近の公表記録
2026年3月30日

収録された公表記録の種類を表示しています。対象機関・期間は収録範囲・更新状況をご確認ください。

再犯: 同企業に対する処分が 2 件確認されています。 同一法令の処分が含まれる場合、再違反の記録として評価可能性があります。

法人基礎情報

法人名
紀州鉄道株式会社
法人番号
3010001014573
本店所在地
東京都中央区日本橋箱崎町1番7号
業種
鉄道事業者

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

行政処分・行政上の対応の履歴

鉄道事業法行政指導
確認済み処分が複数

令和8年1月に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、その実行性が継続的に確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.線路構造実施基準規程第73条に規定する軌道変位検査について、同規程第54条に規定する整備基準値を超過した箇所があるにもかかわらず、同規程第53条に基づく軌道の保守が行われていないことを確認した。よって、同規程に基づき軌道の適切な保全を行うため、検査結果を踏まえた整備計画を策定し、この計画に則り確実に整備を行うとともに、適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 2.電気保安設備実施基準規程第39条で規定する配電線路の定期検査が行われていないことを確認した。よって、同規程に基づき、必要な措置を速やかに講ずるとともに、検査計画に則った定期検査の継続的な実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 3.列車又は車両の運転に直接関係する作業を行う係員(以下「運転関係係員」という。)に対する教育及び訓練について、実施基準管理規程第11条及び運転取扱心得第4条の2に基づき実施されていないことを確認した。よって、同規程及び同心得に基づき、運転関係係員に対して速やかに教育及び訓練を行うとともに、教育及び訓練の計画に基づく継続的な実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 4.実施基準管理規程第13条及び運転取扱心得第6条に基づき、列車又は車両を操縦する係員に行う乗務前の点呼について、運転免許に付された条件を把握していないことを確認した。また、運転関係係員に必要な適性(身体機能)のうち、視機能の基準を把握できていないことを確認した。よって、係員が保有している運転免許の条件及び身体機能検査の基準を把握し、適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 【近畿運輸局】

2026年3月30日
公式原文URL収録済みKiroku保存完了RegBaseで処分詳細・原文を確認
鉄道事業法行政指導
確認済み処分が複数

令和8年1月に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、講じた措置については、令和8年4月30日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、その実行性が継続的に確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.線路構造実施基準規程第73条に規定する軌道変位検査について、同規程第54条に規定する整備基準値を超過した箇所があるにもかかわらず、同規程第53条に基づく軌道の保守が行われていないことを確認した。よって、同規程に基づき軌道の適切な保全を行うため、検査結果を踏まえた整備計画を策定し、この計画に則り確実に整備を行うとともに、適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 2.電気保安設備実施基準規程第39条で規定する配電線路の定期検査が行われていないことを確認した。よって、同規程に基づき、必要な措置を速やかに講ずるとともに、検査計画に則った定期検査の継続的な実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 3.列車又は車両の運転に直接関係する作業を行う係員(以下「運転関係係員」という。)に対する教育及び訓練について、実施基準管理規程第11条及び運転取扱心得第4条の2に基づき実施されていないことを確認した。よって、同規程及び同心得に基づき、運転関係係員に対して速やかに教育及び訓練を行うとともに、教育及び訓練の計画に基づく継続的な実施及び適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 4.実施基準管理規程第13条及び運転取扱心得第6条に基づき、列車又は車両を操縦する係員に行う乗務前の点呼について、運転免許に付された条件を把握していないことを確認した。また、運転関係係員に必要な適性(身体機能)のうち、視機能の基準を把握できていないことを確認した。よって、係員が保有している運転免許の条件及び身体機能検査の基準を把握し、適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 【近畿運輸局】

2026年3月30日
公式原文URL収録済みKiroku保存未完了RegBaseで処分詳細・原文を確認

法令別内訳

処分種別別内訳

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本ページは 編集方針 に従い、官公庁の公表資料・公的データベースを機械的に収集・構造化したものです。法的助言・信用評価・与信判断を目的としたサービスではありません。正確性は各ソース公式ページで必ず再確認してください。