文部科学省
- 措置年月日
- 2011年4月27日
- 停止期間
- 2011年4月27日〜2011年5月26日
- 理由
- 許認可法令違反三建工業株式会社は、平成21年度、静岡県から受注した技術者の専任配置が求められる工事において、配置した主任技術者を同工期中に他社が焼津市から受注した複数の公共工事の現場で実質的な主任技術者として従事させた、主任技術者等の専任配置義務違反をした。また、平成21年度において、三建工業株式会社営業所の専任技術者を他社が静岡県及び焼津市から受注した複数の公共工事の現場で実質的な主任技術者として従事させた。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、平成23年4月4日、建設業許可部局である静岡県知事より、監督処分(指示処分)を受けた。