期間終了指名停止
三建工業(株)
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2011年4月27日
- 措置期間
- 2011年4月27日から2011年5月26日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 三建工業株式会社は、平成21年度、静岡県から受注した技術者の専任配置が求められる工事において、配置した主任技術者を同工期中に他社が焼津市から受注した複数の公共工事の現場で実質的な主任技術者として従事させた、主任技術者等の専任配置義務違反をした。また、平成21年度において、三建工業株式会社営業所の専任技術者を他社が静岡県及び焼津市から受注した複数の公共工事の現場で実質的な主任技術者として従事させた。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、平成23年4月4日、建設業許可部局である静岡県知事より、監督処分(指示処分)を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 6080001001645
公表された事案の概要
三建工業株式会社は、平成21年度、静岡県から受注した技術者の専任配置が求められる工事において、配置した主任技術者を同工期中に他社が焼津市から受注した複数の公共工事の現場で実質的な主任技術者として従事させた、主任技術者等の専任配置義務違反をした。また、平成21年度において、三建工業株式会社営業所の専任技術者を他社が静岡県及び焼津市から受注した複数の公共工事の現場で実質的な主任技術者として従事させた。 このことが建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、平成23年4月4日、建設業許可部局である静岡県知事より、監督処分(指示処分)を受けた。
公式資料
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