Company profile

企業プロフィール行政処分履歴あり法人基礎情報あり

加森観光株式会社

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官報、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。個別の行政処分は「行政処分・行政上の対応の履歴」から詳細ページを開けます。

企業プロフィール概要

行政処分履歴
2
直近1年の処分
0
官報公告
0
直近の公的記録
約1年前

2024年5月16日

法人基礎情報

法人名
加森観光株式会社
法人番号
2430001004087
本店所在地
北海道札幌市
業種
鉄道事業者

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

行政処分・行政上の対応の履歴

鉄道事業法行政指導
再発

令和5年12月18日から12月21日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年3月18日までに報告されたい。 記 1.索道施設の保安設備において、以下の事実を確認した。 (1)イゾラゴンドラ1号線、イゾラ第3クワッド、イースト第2ペアリフトの過速度検出装置について、当該装置が動作する設定値が工事計画で定められた値と異なっていたこと。 (2)イゾラゴンドラ1号線、イーストゴンドラ1号線、イーストゴンドラ2号線、イースト第1ペアリフトの風速計について、警報鳴動となる風速及び索道停止となる風速の設定値が工事計画で定められた値と異なっていたこと。 (3)アクロス第2ペアリフトの速度計が動作していなかったこと。 (4)タワーペアリフトの速度計について、実際の運転速度よりも低い速度が表示されていたこと。 よって、上記設備について修繕、設定値の調整等、速やかに必要な措置を講ずるとともに、索道施設について、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第三十九条に基づき、適切に維持管理できる体制を構築すること。 2.索道施設の点検・検査(以下「検査等」という。)について、以下の事実を確認した。 (1)単線自動循環式普通索道整備細則第5条に基づく検査標準と実際の索道施設について、以下のとおり整合していないこと。 検査標準にイーストゴンドラ1号線、イーストゴンドラ2号線及びイゾラゴンドラ1号線の予備原動装置の減速機並びにイゾラゴンドラ1号線の保護設備に係る点検及び検査の項目が定められていない イゾラゴンドラ及びイーストゴンドラ2号線の検査標準において、設備として存在しない「放送設備」の項目が定められていた (2)単線固定循環式特殊索道整備細則第5条、単線自動循環式特殊索道整備細則第5条及び単線自動循環式普通索道整備細則第5条に基づく適合確認検査のうち、全ての索道に係る保安通信設備及び普通索道に係る避雷装置の接地抵抗測定を実施していないこと。 (3)単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく検査標準に定められたイースト第1ペアリフトの12月検査(臨時検査(2))の検査項目のうち、13号支柱の記録について、両細則第8条に基づく検査等の記録がされていないこと。 よって、未実施となっている箇所の接地抵抗の測定のほか、整備細則及び検査等の記録表の見直しを行う等、速やかに必要な措置を講ずるとともに、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第四十二条及び第四十三条に基づき、適切な検査等の実施及びその成績を記録できる体制を構築すること。 【北海道運輸局】

2024年2月16日

法令別内訳

処分種別別内訳

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