1. 2023年10月3日 行政指導
| 対象法人名 | 多摩都市モノレール株式会社 |
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| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 鉄道事業法 / 行政指導 |
| 概要 | 令和5年8月2日から8月4日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年12月4日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 1. 軌道法施行規則第35条の2に規定する異常運転等報告書について、令和3年6月21日及び令和5年6月20日に車両停止標識を冒進する事象を発生させたにもかかわらず、同報告書が提出されていなかったことを確認した。 よって、同規則に該当する事象の提出の判断が的確に実施されるよう、関係者に対して教育を行うなど必要な措置を講ずること。 以上 【関東運輸局】 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=100 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/3267f06d018omxg8 |