1. 2023年3月29日 行政指導
| 対象法人名 | 株式会社ツウセン |
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| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 船舶運航事業に関する法律 / 行政指導 |
| 概要 | 令和5年1月13日、株式会社ツウセンに対して、北海道運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、令和4年12月16日、同者の遊覧船「Woody Smile」が旅客7名を乗せ航行中、機関停止により航行不能となる事故を発生させていたにもかかわらず、事故発生後速やかに関係官署へ報告していなかったこと等の安全管理規程違反が確認された。 令和5年3月29日、北海道運輸局は、同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第45条及び事故処理基準第4条に基づき、事故の発生を知ったときは、速やかに関係運輸局及び海上保安官署にその概要及び事故処理の状況を報告すること」を含む指導を行った。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=senpaku&EID=search&no=99 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/372c69808c6wb33o |