官報掲載情報あり
特別清算協定認可会社公告- 掲載日・号・ページ
- 2026年3月12日 本紙第1664号 p.22
- 掲載項目
- 特別清算協定認可
- 関連する記載
- 会社公告
- 掲載会社名
- 株式会社やまみず
- 裁判所
- さいたま地方裁判所
- 事件番号
- 令和7年(ヒ)第23号
- 出典
- 官報
官報掲載文
特別清算協定認可 令和7年(ヒ)第23号埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬4627番地2 清算株式会社 株式会社やまみず 代表清算人 若林 定之1 決定年月日 令和8年3月2日2 主文 次の協定を認可する。 協定 1 定義 ⑴ 本協定において、別紙1の表に記載の債権者を金融債権者とする。 ⑵ 本協定において、別紙2の表に記載の債権者を個人債権者とする。 ⑶ 本協定において、別紙3の表に記載の債権者を会員債権者とする。 ⑷ 本協定において、前3号記載の債権者を協定債権者とする。 2 協定債権の弁済 ⑴ 清算株式会社は、金融債権者に対し、本協定の認可が確定した日から3か月以内に、別紙1のとおり弁済する。 ⑵ 清算株式会社は、個人債権者に対し、本協定の認可が確定した日から3か月以内に、別紙2のとおり弁済する。 ⑶ 清算株式会社は、会員債権者に対し、本協定の認可が確定した日から3か月以内に、会員権1口につき、各会員債権者の入会年度に従い、別紙3のとおり弁済する。 ⑷ 清算株式会社は、前3号の弁済の合計金額を超過する弁済原資を有する場合には、当該超過額を各協定債権者の元本債権額に応じて按分し、前3号の支払い金額に加算して各協定債権者に弁済する。 3 協定債権の免除 各協定債権者は、前項各号の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額(特別清算開始決定の前後を問わず一切の利息債権・遅延損害金請求権等付随する債権を含む。)から各弁済額を控除した金額につき、その債務を免除する。 4 新たな財産が発見された場合の取扱い ⑴ 第2項記載の協定債権の免除後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合であって、当該財産が換価可能であり、かつ換価により弁済原資が発生すると認められるときには、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権者の元本債権額の割合に応じて弁済する。ただし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。 ⑵ 前号の場合において、弁済額が1000円未満となる債権者は、弁済の対象者から除外する。 ⑶ 第1号の場合、第3項に基づく債務免除の効力は、当該弁済額の範囲で遡って失われるものとする。 (別紙省略)以上 さいたま地方裁判所第3民事部