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企業プロフィール行政処分履歴あり法人基礎情報あり

西濃鉄道株式会社

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官報、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。個別の行政処分は「行政処分・行政上の対応の履歴」から詳細ページを開けます。

企業プロフィール概要

行政処分履歴
2
直近1年の処分
0
官報公告
0
直近の公的記録
約1年前

2025年3月25日

法人基礎情報

法人名
西濃鉄道株式会社
法人番号
2200001013813
本店所在地
岐阜県大垣市
業種
鉄道事業者

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

行政処分・行政上の対応の履歴

鉄道事業法行政指導

令和6年12月24日(火)から25日(水)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年4月25日までに報告されたい。 記 1.実施基準 軌道関係(以下「実施基準」という。)第33条で定める鉄道施設の定期検査について、以下の事実を確認した。 (1)実施基準第33条で定める軌道変位検査について、実施基準第30条の2で定める整備基準値に達した箇所があるにもかかわらず、必要な措置を講じていないこと。 (2)実施基準第33条で定める遊間検査について、線路検査整備内規第6条で定める最大値を超過していたにもかかわらず、必要な措置を講じていないこと。 よって、実施基準第30条及び線路検査整備内規第3条に基づき必要な措置を速やかに講ずるとともに、鉄道施設の管理体制を構築するなど、鉄道施設の維持管理を適切に実施すること。 2.車両整備実施基準第9条に規定する全般検査について、令和4年度に実施したDE10形機関車の全般検査の自動連結装置の全ての検査項目及び総合検査の検査項目のうち電気回路の絶縁特性の検査を実施していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき速やかに検査を実施するとともに、適切に検査結果を管理できるよう必要な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】

2025年3月25日
鉄道事業法行政指導
再発

貴社の市橋線において、実施基準運転関係にはスタフ閉そく式を施行して列車を運転すると規定しているにもかかわらず、実際にはそのとおり運転していないとの情報が当局のホームページご意見箱に通報された。 このことから、貴社に対して、令和3年7月20日、21日、27日、28日、8月4日、5日、6日及び17日に保安監査を実施したところであるが、監査の結果、以下のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。講じた措置については、令和3年11月22日までに報告されたい。 記 1.安全管理体制について以下の事項を確認した。 ・ 安全管理体制の実態が安全管理規程で規定する組織体制と一致していないこと。また、管理者が安全管理規程で規定する責務を遂行していないこと。 ・ 管理者による鉄道係員の人材育成等が安全管理規程どおり行われておらず、車両の検査において測定する理由を理解せずに作業を行うなど鉄道係員のスキルが不十分であること。 このように、貴社では安全管理体制が構築されているとは言えず、このために下記2.及び3.の法令及び実施基準に従った取扱いができていないものと考えられる。 ついては、輸送の安全を確保するためにも、安全管理規程で規定する組織体制と実態を一致させるとともに、以下のとおり改善措置を講ずること。 (1)管理者は、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を継続的に行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の構築を図ること。 (2)管理者は、施設及び車両の維持管理並びに運転取扱いが実施基準等の規定に従って実施できるよう、鉄道係員に対し必要な教育及び訓練を適切に行うこと。 2.法令に従った取扱いが以下のとおり行われていないことを確認した。これらについては、関係法令の理解を深め、同法に基づく手続きを確実に行うよう必要な措置を講ずること。 (1)乙女坂駅構内の分岐器の交換及びまくらぎのPC化について、鉄道事業法第12条に規定する鉄道施設の変更の手続きを行っていなかったこと。 (2)鉄道事故等報告規則第5条第4項に規定する鉄道運転事故等届出書について、平成30年2月28日、平成31年2月12日及び令和3年1月20日に輸送障害が発生しているにもかかわらず、同届出書が届出されていなかったこと。 3.施設及び車両の検査・整備並びに運転取扱いにおいて、実施基準に従った取扱いが以下のとおり行われていないことを確認した。これらについては、改めて実施基準の内容を社内に周知徹底し、遵守すること。 (1)施設関係 ① 実施基準軌道関係第30条の2で規定する軌道変位検査のうち通りについて、整備基準値を超過している箇所に対し、線路検査整備内規に基づき必要な整備を実施していなかったこと。 ② 実施基準軌道関係第32条で規定する本線の巡視について、「4日に1回以上は実施するものとする。」とされているところ、一部の区間において、巡視の間隔が4日を超えていたこと。 ③ 実施基準軌道関係第33条で規定する施設の定期検査のうち遊間検査について、検査基準日から起算した許容期間に至る前に検査を実施していたこと。 ④ 実施基準電気信号関係第12条に規定する運転専用電話について、撤去廃止していたこと。 ⑤ 信号保安装置マニュアル(実施基準)第21条及び第22条で規定する定期検査について、保安通信設備(運転専用電話)にかかる検査項目が同実施基準に規定されていないため通常検査及び精密検査を行っていないこと並びに踏切保安設備の精密検査を実施していないことを確認した。また、これら設備の定期検査を委託する際に、対象設備や検査項目について明確に指示をしていなかったこと。 (2)車両関係 ① 車両整備マニュアル(実施基準)第6条で規定する列車の検査について、「2日を超えない範囲で検査を行うものとする。」とされているところ、一部の列車において、検査の周期が2日を超えていたこと。 ② 車両整備マニュアル(実施基準)第8条で規定する重要部検査について、動力発生装置の機関本体の分解検査及び探傷検査を実施していなかったこと。 (3)運転取扱い関係 ① 実施基準運転関係第29条に規定する列車の運転時刻による取扱いについて、鉄道事業法第17条により規定する運行計画に定められた運転時刻どおり運行していなかったこと。 ② 実施基準運転関係第11条に規定する機関士への出勤点呼及び帰着点呼について、同実施基準で規定する点呼執行者である機関区長又は助役以外の当務駅長が実施していたこと。 ③ 実施基準運転関係第35条及び第175条に規定する出発合図について、同実施基準で規定する駅長等による出発合図を行っておらず、また、機関士は出発合図を受けることなく、列車を出発させていたこと。 ④ 実施基準運転関係第52条に規定する列車を組成したときのブレーキテストについて、美濃赤坂駅においてJR貨物の機関車から自社の機関車に付け替えた際に、実施していなかったこと。 ⑤ 実施基準運転関係第83条及び第87条に規定するスタフ閉そく式について、平成17年4月頃から令和3年4月12日までの間ほとんど施行していなかったこと及びスタフ閉そく式の施行区間について同実施基準第91条とスタフ閉そく式の実態が一致していなかったこと。 【中部運輸局】

2021年10月20日

法令別内訳

処分種別別内訳

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