Company profile

企業プロフィール官報掲載あり指名停止あり(停止期間終了)法人基礎情報あり

日本電気株式会社

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

企業プロフィール概要

官報公告(このページの掲載分)
5件
指名停止・入札参加停止
23件
直近の公表記録
2026年8月4日

収録された公表記録の種類を表示しています。対象機関・期間は収録範囲・更新状況をご確認ください。

法人基礎情報

法人名
日本電気株式会社
法人番号
7010401022916
本店所在地
東京都港区芝5丁目7番1号

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

国税庁法人番号: 2026年10月22日取得

データソース一覧

公表資料・保存記録

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資料の一覧を読み込んでいます…

指名停止・入札参加停止の履歴

発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。

同定確認済み 23件
期間終了指名停止・入札参加停止

石川県

措置年月日
2021年12月23日
停止期間
2021年12月23日〜2022年2月22日
理由
その他令和3年12月8日、土木部発注工事の設計価格を算出するために使用している積算 システムにおいて、令和3年10月1日改定の施工単価の一部について、委託会社であ る日本電気株式会社の改修誤りにより、システムのデータが正しく更新されていなかっ たことが判明した。 このため、本来より高い設計価格が算出され、これに基づく予定価格により入札が執 行された。また、これらの入札では、最低制限価格も同様に本来より高い価格となって いた。 上記事実は、石川県建設工事請負業者の指名停止に関する要綱別表第1第2号に該当 すると認められるため、指名停止とする。(土木部入札審査委員会決定)
根拠規程
石川県建設工事請負業者の指名停止に関する要綱 / 別表第1第2号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止・入札参加停止公表内容の更新履歴あり

浜松市

措置年月日
2021年10月30日
停止期間
2021年10月30日〜2021年11月12日
理由
契約不履行令和3年4月1日付で本市と日本電気株式会社浜松支店(以下「受託者」という。)が締結した「住記・国保・税業務システム運用保守委託」の業務委託契約において、受託者に契約違反(業務の一部に不履行)があったため。 別表第1第4号(契約違反)に該当
根拠規程
別表第1第4号(契約違反)に該当
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

室蘭市

措置年月日
2017年4月20日
停止期間
2017年4月20日〜2017年6月19日
理由
独占禁止法違反市の有資格者が、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことは、室蘭市競争入札参加資格者指名停止等措置要領別表第2第5号(独占禁止法違反行為)に該当
根拠規程
室蘭市競争入札参加資格者指名停止等措置要領 / 別表第2第5号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

安来市

措置年月日
2017年4月14日
停止期間
2017年4月14日〜2017年5月13日
理由
独占禁止法違反(株)富士通ゼネラルは、全国の市町村等(島根県を含む)が発注する消防救急デジタル無線機器(据付工事、鉄塔の建設工事等を含む。)に関し、遅くとも平成21年12月21日頃までに、特定消防救急デジタル無線機器の納入価格の低落防止を図るため、他の事業者と共同して納入予定メーカーを決定し、納入予定メーカーが納入できるようにしていた。このことが独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反するものとして、平成29年2月2日、公正取引委員会より、同法の規定に基づく、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。日本電気(株)は、全国の市町村等が発注する消防救急デジタル無線機器(据付工事、鉄塔の建設工事等を含む。)に関し、遅くとも平成21年12月21日頃までに、特定消防救急デジタル無線機器の納入価格の低落防止を図るため、他の事業者と共同して納入予定メーカーを決定し、納入予定メーカーが納入できるようにしていた。このことが独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反するものとして、平成29年2月2日、公正取引委員会より、同法の規定に基づく、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。沖電気工業(株)は、全国の市町村等が発注する消防救急デジタル無線機器(据付工事、鉄塔の建設工事等を含む。)に関し、遅くとも平成21年12月21日頃までに、特定消防救急デジタル無線機器の納入価格の低落防止を図るため、他の事業者と共同して納入予定メーカーを決定し、納入予定メーカーが納入できるようにしていた。このことが独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反するものとして、平成29年2月2日、公正取引委員会より、同法の規定に基づく、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。日本無線(株)は、全国の市町村等(島根県を含む)が発注する消防救急デジタル無線機器(据付工事、鉄塔の建設工事等を含む。)に関し、遅くとも平成22年9月15日頃までに、特定消防救急デジタル無線機器の納入価格の低落防止を図るため、他の事業者と共同して納入予定メーカーを決定し、納入予定メーカーが納入できるようにしていた。このことが独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反するものとして、平成29年2月2日、公正取引委員会より、同法の規定に基づく、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。(株)日立国際電気は、全国の市町村等が発注する消防救急デジタル無線機器(据付工事、鉄塔の建設工事等を含む。)に関し、遅くとも平成22年5月24日頃までに、特定消防救急デジタル無線機器の納入価格の低落防止を図るため、他の事業者と共同して納入予定メーカーを決定し、納入予定メーカーが納入できるようにしていた。このことが独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反するものとして、平成29年2月2日、公正取引委員会より、同法の規定に基づく、排除措置命令を受けた。̲(株)富士通ゼネラル、日本無線(株)、日本電気(株))、沖電気工業(株)が公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたこと、(株)日立国際電気が公正取引委員会から排除措置命令を受けたことは「安来市建設工事等入札参加者指名停止措置要綱」別表第2第3号に該当する。なお、日本無線(株)、日本電気(株)、沖電気工業(株)、(株)日立国際電気については、課徴金減免制度の適用事業者であることが、公正取引委員会より公表されているため、指名停止措置の期間を適用がなかった場合の2分の1とする。よって、(株)富士通ゼネラルについては、指名停止措置期間を1ヶ月、日本無線(株)、日本電気(株)、沖電気工業(株)、(株)日立国際電気については、1ヶ月とする。
根拠規程
安来市建設工事等入札参加者指名停止措置要綱 / 別表第2第3号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

文部科学省

措置年月日
2017年3月8日
停止期間
2017年3月8日〜2017年6月7日
理由
独占禁止法違反中部電力が発注するハイブリット光通信装置及び伝送路用装置の製造販売において、平成29年2月15日、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし
期間終了指名停止・入札参加停止公表内容の更新履歴あり

茨城町

措置年月日
2017年3月7日
停止期間
2017年3月7日〜2017年6月6日
理由
独占禁止法違反1に掲げる者は,全国の市町村等が発注する消防救急デジタル無線機器について,受注価格の低落 防止等を図るため,納入予定メーカーを決定し,納入予定メーカーが受注できるようにすることなど により,公共の利益に反して,取引分野における競争を実質的に制限したとの事実を理由に,平成2 9年2月2日,公正取引委員会から独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の違反事業者である として公表された。 公正取引委員会から独占禁止法第3条の違反業者として公表されたことは,「茨城町建設工事等請負 業者指名停止等措置要領」(平成6年要領第1号)第2条第1項及び別表第2第6号及び「茨城町物品 調達等有資格業者指名停止等措置要領」(平成14年要領第3号)第2条第1項及び別表第2第4号に 該当する。 なお,1に掲げる者のうち,2から5の業者については,課徴金減免制度の適用事業者として公正取 引委員会から公表されていることから,「茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領」(平成6年 要領第1号)第4条第3項及び「茨城町物品調達等有資格業者指名停止等措置要領」(平成14年要領 第3号)第4条第3項を適用して2分の1の指名停止期間に短縮する。 〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第2第6号〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 6業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項当該認定をした日から 第1号に違反し,工事の請負契約の相手方として6箇月以上12箇月以内 不適当であると認められるとき。 第4条第3項(指名停止の期間の特例) 町長は,有資格業者について情状酌量すべき特例の事由があるため,別表各号及び前2項の規定に よる指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,指名停止の期間を当該短期の2分の 1まで短縮することができる。 〈茨城町物品調達等有資格業者指名停止等措置要領別表第2第4号〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 4関東区域内において,業務に関し私的独占の禁止及び公正取当該認定をした日から 引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁2箇月以上9箇月以内 止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し,契約 の相手方として不適当であると認められるとき。(次号に掲げる 場合を除く。) 第4条第3項(指名停止の期間の特例) 町長は,有資格業者について情状酌量すべき特例の事由があるため,別表各号及び前2項の規定に よる指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,指名停止の期間を当該短期の2分の 1まで短縮することができる。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
根拠規程
茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領 / 公正取引委員会から独占禁止法第3条の違反業者として公表されたことは,「茨城町建設工事等請負 業者指名停止等措置要領」(平成6年要領第1号)第2条第1項及び別表第2第6号及び「茨城町物品 調達等有資格業者指名停止等措置要領」(平成14年要領第3号)第2条第1項及び別表第2第4号に 該当する。 なお,1に掲げる者のうち,2から5の業者については,課徴金減免制度の適用事業者として公正取 引委員会から公表されていることから,「茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領」(平成6年 要領第1号)第4条第3項及び「茨城町物品調達等有資格業者指名停止等措置要領」(平成14年要領 第3号)第4条第3項を適用して2分の1の指名停止期間に短縮する。 〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第2第6号〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 6業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項当該認定をした日から 第1号に違反し,工事の請負契約の相手方として6箇月以上12箇月以内 不適当であると認められるとき。 第4条第3項(指名停止の期間の特例) 町長は,有資格業者について情状酌量すべき特例の事由があるため,別表各号及び前2項の規定に よる指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,指名停止の期間を当該短期の2分の 1まで短縮することができる。 〈茨城町物品調達等有資格業者指名停止等措置要領別表第2第4号〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 4関東区域内において,業務に関し私的独占の禁止及び公正取当該認定をした日から 引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁2箇月以上9箇月以内 止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し,契約 の相手方として不適当であると認められるとき。(次号に掲げる 場合を除く。) 第4条第3項(指名停止の期間の特例) 町長は,有資格業者について情状酌量すべき特例の事由があるため,別表各号及び前2項の規定に よる指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,指名停止の期間を当該短期の2分の 1まで短縮することができる。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
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期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

環境省

措置年月日
2017年3月6日
停止期間
2017年3月6日〜2017年5月5日
理由
独占禁止法違反(原子力規制庁:全国) 指名停止措置要領 別表2第5号 (独占禁止法違反行為) 同上
根拠規程
指名停止措置要領 / 別表2第5号
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期間終了指名停止・入札参加停止公表内容の更新履歴あり

浜松市

措置年月日
2017年3月4日
停止期間
2017年3月4日〜2017年9月3日
理由
独占禁止法違反中部電力株式会社が発注する特定ハイブリッド光通信装置及び特定伝送路用装置に関し、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成29年2月15日、公正取引委員会から日本電気(株)は同法の規定に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、富士通(株)については違反事実の認定を受けたため。なお、両者は課徴金減免制度の適用事業者として公表されている。 別表第2第4号(独占禁止法違反行為)に該当
根拠規程
別表第2第4号(独占禁止法違反行為)に該当
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

環境省

措置年月日
2017年3月3日
停止期間
2017年3月3日〜2017年5月2日
理由
独占禁止法違反(全国) 指名停止措置要領 別表2第5号 (独占禁止法違反行為) 当該業者らは、中部電力株式会社が発注する特定ハイブリッ ド光通信装置等の製造販売をめぐり、独占禁止法第3条(不当 な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとし て、平成29年2月15日、公正取引委員会から排除措置命令及 び課徴金納付命令(日本電気(株)、大井電気(株))、並びに排 除措置命令及び課徴金納付命令の対象とならない違反事業者 (富士通(株))として公表された。
根拠規程
指名停止措置要領 / 別表2第5号
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期間終了指名停止・入札参加停止公表内容の更新履歴あり

阿賀野市

措置年月日
2017年3月2日
停止期間
2017年3月2日〜2017年6月1日
理由
独占禁止法違反独占禁止法違反行為 別表第2 第5号
根拠規程
別表第2 第5号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止・入札参加停止公表内容の更新履歴あり

浜松市

措置年月日
2017年3月1日
停止期間
2017年3月1日〜2017年8月31日
理由
独占禁止法違反中部電力株式会社が発注する特定ハイブリッド光通信装置及び特定伝送路用装置に関し、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成29年2月15日、公正取引委員会から日本電気(株)は同法の規定に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、富士通(株)については違反事実の認定を受けたため。なお、両者は課徴金減免制度の適用事業者として公表されている。 別表第2第4号(独占禁止法違反行為)に該当
根拠規程
別表第2第4号(独占禁止法違反行為)に該当
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止・入札参加停止公表内容の更新履歴あり

茨城町

措置年月日
2017年2月28日
停止期間
2017年2月28日〜2017年5月27日
理由
独占禁止法違反1に掲げる者は,中部電力株式会社が発注するハイブリット光通信装置等について,受注金額の低落防止 を図るため,受注予定者を決定し,受注予定者が受注できるようにすることにより,公共の利益に反して, 取引分野における競争を実質的に制限したとの事実を理由に,平成29年2月15日,公正取引委員会から 独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の違反事業者であるとして公表された。 公正取引委員会から独占禁止法第3条の違反業者として公表されたことは,「茨城町建設工事等請負業者指 名停止等措置要領」(平成6年要領第1号)第2条第1項及び別表第2第6号及び「茨城町物品調達等有資格 業者指名停止等措置要領」(平成14年要領第3号)第2条第1項及び別表第2第8号に該当する。 なお,いずれも課徴金減免制度の適用事業者として公正取引委員会から公表されていることから,「茨城町 建設工事等請負業者指名停止等措置要領」(平成6年要領第1号)第4条第3項及び「茨城町物品調達等有資 格業者指名停止等措置要領」(平成14年要領第3号)第4条第3項を適用して2分の1の指名停止期間に短 縮する。 〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第2第6号〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 6業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違当該認定をした日から 反し,工事の請負契約の相手方として不適当であると認めら6箇月以上12箇月以内 れるとき。 第4条第3項(指名停止の期間の特例) 町長は,有資格業者について情状酌量すべき特例の事由があるため,別表各号及び前 2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,指名停止 の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。 〈茨城町物品調達等有資格業者指名停止等措置要領別表第2第8号〉 措置要件期間 (不正又は不誠実な行為) 8別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正当該認定をした日から 又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると1ヶ月以上9ヶ月以内 認められるとき。 第4条第3項(指名停止の期間の特例) 町長は,有資格業者について情状酌量すべき特例の事由があるため,別表各号及び前 2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,指名停止 の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
根拠規程
茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領 / 公正取引委員会から独占禁止法第3条の違反業者として公表されたことは,「茨城町建設工事等請負業者指 名停止等措置要領」(平成6年要領第1号)第2条第1項及び別表第2第6号及び「茨城町物品調達等有資格 業者指名停止等措置要領」(平成14年要領第3号)第2条第1項及び別表第2第8号に該当する。 なお,いずれも課徴金減免制度の適用事業者として公正取引委員会から公表されていることから,「茨城町 建設工事等請負業者指名停止等措置要領」(平成6年要領第1号)第4条第3項及び「茨城町物品調達等有資 格業者指名停止等措置要領」(平成14年要領第3号)第4条第3項を適用して2分の1の指名停止期間に短 縮する。 〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第2第6号〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 6業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違当該認定をした日から 反し,工事の請負契約の相手方として不適当であると認めら6箇月以上12箇月以内 れるとき。 第4条第3項(指名停止の期間の特例) 町長は,有資格業者について情状酌量すべき特例の事由があるため,別表各号及び前 2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,指名停止 の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。 〈茨城町物品調達等有資格業者指名停止等措置要領別表第2第8号〉 措置要件期間 (不正又は不誠実な行為) 8別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正当該認定をした日から 又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると1ヶ月以上9ヶ月以内 認められるとき。 第4条第3項(指名停止の期間の特例) 町長は,有資格業者について情状酌量すべき特例の事由があるため,別表各号及び前 2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,指名停止 の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止・入札参加停止

石川県

措置年月日
2017年2月24日
停止期間
2017年2月24日〜2017年4月23日
理由
独占禁止法違反上記有資格者5者は、全国の市町村等が発注する特定消防救急デジタル無線機器の納 入をめぐり、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っ ていたとして、平成29年2月2日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付 命令を受けた。 独占禁止法違反行為については、石川県建設工事請負業者の指名停止に関する要綱別 表第2第8号に該当すると認められるため、指名停止とする。
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期間終了指名停止

文部科学省

措置年月日
2017年2月22日
停止期間
2017年2月22日〜2017年4月21日
理由
独占禁止法違反全国の市町村等が発注する特定消防救急デジタル無線機器の納入をめぐり、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、平成29年2月2日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

環境省

措置年月日
2017年2月22日
停止期間
2017年2月22日〜2017年4月21日
理由
独占禁止法違反(原子力規制庁:全国) 指名停止措置要領 別表2第5号 (独占禁止法違反行為) 同上
根拠規程
指名停止措置要領 / 別表2第5号
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期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

環境省

措置年月日
2017年2月21日
停止期間
2017年2月21日〜2017年4月20日
理由
独占禁止法違反(全国) 指名停止措置要領 別表2第5号 (独占禁止法違反行為) 同上
根拠規程
指名停止措置要領 / 別表2第5号
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期間終了指名停止

安来市

措置年月日
2016年9月17日
停止期間
2016年9月17日〜2016年10月16日
理由
独占禁止法違反富士通(株)は東京電力が競争見積等の方法により発注する特定電力保安通信用機器(据付工事、除却工事等が併せて発注される場合には当該工事等を含む。)に関し、納入価格の低落防止を図るため、他の事業者と共同して納入予定メーカーを決定し、納入予定メーカーが納入できるようにしていた。このことが独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反するものとして、平成28年7月12日、公正取引委員会より、同法の規定に基づく、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。日本電気(株))は、同事由で、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反する行為を行ったとして、同日、公正取引委員会より、違反事業者として認定された。このことは「安来市建設工事等入札参加者指名停止措置要綱」別表第2第3号に該当する。なお、2社とも課徴金減免制度の適用事業者であることが、公正取引委員会より公表されているため、指名停止措置の期間を適用がなかった場合の2分の1とする。よって、指名停止措置期間を1ヶ月とする。
根拠規程
安来市建設工事等入札参加者指名停止措置要綱 / 別表第2第3号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

環境省

措置年月日
2016年8月25日
停止期間
2016年8月25日〜2016年9月24日
理由
独占禁止法違反(原子力規制庁:全国) 指名停止措置要領 別表2第5号 (独占禁止法違反行為) 同上
根拠規程
指名停止措置要領 / 別表2第5号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止公表内容の更新履歴あり

環境省

措置年月日
2016年8月24日
停止期間
2016年8月24日〜2016年9月23日
理由
独占禁止法違反(全国) 指名停止措置要領 別表2第5号 (独占禁止法違反行為) 同上
根拠規程
指名停止措置要領 / 別表2第5号
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止

文部科学省

措置年月日
2016年8月10日
停止期間
2016年8月10日〜2016年9月9日
理由
独占禁止法違反東京電力株式会社が発注する電力保安通信用機器の製造販売について、平成28年7月12日、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、公正取引委員会から認定された。
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし
期間終了入札参加停止公表内容の更新履歴あり

和光市

措置年月日
2016年7月27日
停止期間
2016年7月27日〜2016年9月26日
理由
独占禁止法違反東京電力が発注した特定電力保安通信用機器の納入に関し、平成28年7月12日、公正取引委員会から独占禁止法第3条に違反する事業者として認定されたため。
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止・入札参加停止公表内容の更新履歴あり

浜松市

措置年月日
2016年7月22日
停止期間
2016年7月22日〜2016年10月21日
理由
独占禁止法違反東京電力株式会社(現在は東京電力ホールディングス株式会社)が発注する特定電力保安通信用機器の納入に関し、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反する行為を行っていたとして、平成28年7月12日公正取引委員会から違反事実の認定をされたため。 別表第2第4号(独占禁止法違反行為)に該当
根拠規程
別表第2第4号(独占禁止法違反行為)に該当
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了
期間終了指名停止・入札参加停止公表内容の更新履歴あり

浜松市

措置年月日
2016年7月22日
停止期間
2016年7月22日〜2016年10月21日
理由
独占禁止法違反東京電力株式会社(現在は東京電力ホールディングス株式会社)が発注する特定電力保安通信用機器の納入に関し、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)に違反する行為を行っていたとして、平成28年7月12日公正取引委員会から違反事実の認定をされたため。なお、両者は課徴金減免制度の適用事業者として公表されている 別表第2第4号(独占禁止法違反行為)に該当
根拠規程
別表第2第4号(独占禁止法違反行為)に該当
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存情報の検証未完了

官報掲載情報

5件

日本電気株式会社の解散に関する官報公告

合併公告会社公告

この公告で確認できること

日本電気株式会社について、2026年8月4日付の官報に解散に関する公告が掲載されています。公告本文、債権申出期間、清算人等の収録情報を確認できます。

掲載日・号・ページ
2026年8月4日 本紙第1761号 p.31
掲載項目
合併公告
関連する記載
解散することにいたしました / 合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました
掲載会社名
日本電気株式会社
所在地
東京都港区芝五丁目七番一号 (甲)
債権申出期間
掲載翌日から1か月以内
主要文言
解散することにいたしました / 合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました
出典
官報

官報掲載文

合併公告 左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。 この合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。 なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出  済。(乙)掲載 日刊工業新聞   掲載の日付 令和八年七月一日   掲載頁 三頁 令和八年八月四日東京都港区芝五丁目七番一号 (甲) 日本電気株式会社 取締役代表執行役社長 森田 隆之 東京都江東区新木場一丁目一八番七号 (乙) NECソリューションイノベータ株式会社代表取締役執行役員社長 岩井 孝夫

この公告に関するよくある確認

日本電気株式会社は解散していますか?
2026年8月4日付の官報に解散に関する公告があります。ただし、解散公告だけから破産・倒産と断定することはできず、その後に清算結了や法人継続の登記が行われる場合もあります。
日本電気株式会社の公告はどこで確認できますか?
日本電気株式会社について、2026年8月4日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。

日本電気株式会社の解散に関する官報公告

合併公告会社公告

この公告で確認できること

日本電気株式会社について、2026年2月9日付の官報に解散に関する公告が掲載されています。公告本文、債権申出期間、清算人等の収録情報を確認できます。

掲載日・号・ページ
2026年2月9日 本紙第1643号 p.27
掲載項目
合併公告
関連する記載
解散することにいたしました / 合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました
掲載会社名
日本電気株式会社
所在地
東京都港区芝五丁目七番一号 (甲)
債権申出期間
掲載翌日から1か月以内
主要文言
解散することにいたしました / 合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました
出典
官報

官報掲載文

合併公告 左記会社は合併して甲は乙の権利義務全部を承継して存続し乙は解散することにいたしました。 効力発生日は令和八年四月一日であり、甲は会社法第七九六条第二項、乙は同第七八四条第一項に基づき株主総会の承認決議を経ずに合併を決定しております。また、甲は乙の全株式を所有していますので、この合併による甲の新株式の発行及び資本金の額の増加はいたしません。 この合併に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。 なお、甲及び乙の最終貸借対照表の開示状況は左記のとおりです。(甲)金融商品取引法による有価証券報告書を提出しております。(乙)掲載 官報   掲載の日付 令和七年六月十九日   掲載頁 一九八頁(号外第一三六号) 令和八年二月九日東京都港区芝五丁目七番一号 (甲) 日本電気株式会社 取締役代表執行役社長 森田 隆之 神奈川県川崎市中原区下沼部一七五三番地 (乙) 株式会社日本電気特許技術情報センター代表取締役社長 友部  実

この公告に関するよくある確認

日本電気株式会社は解散していますか?
2026年2月9日付の官報に解散に関する公告があります。ただし、解散公告だけから破産・倒産と断定することはできず、その後に清算結了や法人継続の登記が行われる場合もあります。
日本電気株式会社の公告はどこで確認できますか?
日本電気株式会社について、2026年2月9日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。

日本電気株式会社の吸収分割に関する官報公告

吸収分割公告会社公告

この公告で確認できること

日本電気株式会社について、2026年2月9日付の官報に吸収分割に関する公告が掲載されています。承継会社・分割会社や対象となる権利義務は官報掲載文で確認してください。

掲載日・号・ページ
2026年2月9日 本紙第1643号 p.28
掲載項目
吸収分割公告
関連する記載
吸収分割して甲は甲が営む道府県、市町村及び特別区向け国内消防防災事業のうち保守事業並びに外局(本庁を除く)及び地方支分部局向け国内消防防災事業のうちプロダクト開発・製造事業
掲載会社名
日本電気株式会社
所在地
東京都港区芝五丁目七番一号 (甲)
債権申出期間
掲載翌日から1か月以内
主要文言
吸収分割して甲は甲が営む道府県、市町村及び特別区向け国内消防防災事業のうち保守事業並びに外局(本庁を除く)及び地方支分部局向け国内消防防災事業のうちプロダクト開発・製造事業
出典
官報

官報掲載文

吸収分割公告 左記会社は吸収分割して甲は甲が営む道府県、市町村及び特別区向け国内消防防災事業のうち保守事業並びに外局(本庁を除く)及び地方支分部局向け国内消防防災事業のうちプロダクト開発・製造事業及びサービス提供事業を除く事業に関して有する権利義務を乙に承継させ、乙はそれを承継することにいたしました。 この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。 なお、甲及び乙の最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出済。(乙)確定した最終事業年度はありません。 令和八年二月九日東京都港区芝五丁目七番一号 (甲) 日本電気株式会社 取締役代表執行役社長 森田 隆之 東京都港区芝浦三丁目九番一四号 (乙) NESICホールディングス株式会社代表取締役社長 牛島 祐之

この公告に関するよくある確認

日本電気株式会社は事業を譲渡しましたか?
官報で確認できるのは吸収分割に関する公告です。会社分割と事業譲渡は異なる手続であり、この公告だけから事業譲渡と断定することはできません。
日本電気株式会社の公告はどこで確認できますか?
日本電気株式会社について、2026年2月9日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。

日本電気株式会社の吸収分割に関する官報公告

吸収分割公告会社公告

この公告で確認できること

日本電気株式会社について、2025年8月18日付の官報に吸収分割に関する公告が掲載されています。承継会社・分割会社や対象となる権利義務は官報掲載文で確認してください。

掲載日・号・ページ
2025年8月18日 本紙第1529号 p.28
掲載項目
吸収分割公告
関連する記載
吸収分割して甲は甲が営む道府県、市町村及び特別区向け国内消防防災事業のうち保守事業、プロダクト開発・製造事業及びサービス提供事業を除く事業に関して有する権利義務を乙に承継さ
掲載会社名
日本電気株式会社
所在地
東京都港区芝五丁目七番一号 (甲)
債権申出期間
掲載翌日から1か月以内
主要文言
吸収分割して甲は甲が営む道府県、市町村及び特別区向け国内消防防災事業のうち保守事業、プロダクト開発・製造事業及びサービス提供事業を除く事業に関して有する権利義務を乙に承継さ
出典
官報

官報掲載文

吸収分割公告 左記会社は吸収分割して甲は甲が営む道府県、市町村及び特別区向け国内消防防災事業のうち保守事業、プロダクト開発・製造事業及びサービス提供事業を除く事業に関して有する権利義務を乙に承継させ、乙はそれを承継することにいたしました。 この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。 なお、甲及び乙の最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出済。(乙)確定した最終事業年度はありません。 令和七年八月十八日東京都港区芝五丁目七番一号 (甲) 日本電気株式会社 取締役代表執行役社長 森田 隆之 東京都港区芝浦三丁目九番一四号 (乙) NESICホールディングス株式会社代表取締役社長 牛島 祐之

この公告に関するよくある確認

日本電気株式会社は事業を譲渡しましたか?
官報で確認できるのは吸収分割に関する公告です。会社分割と事業譲渡は異なる手続であり、この公告だけから事業譲渡と断定することはできません。
日本電気株式会社の公告はどこで確認できますか?
日本電気株式会社について、2025年8月18日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。

日本電気株式会社の吸収分割に関する官報公告

吸収分割公告会社公告

この公告で確認できること

日本電気株式会社について、2025年5月9日付の官報に吸収分割に関する公告が掲載されています。承継会社・分割会社や対象となる権利義務は官報掲載文で確認してください。

掲載日・号・ページ
2025年5月9日 本紙第1460号 p.30
掲載項目
吸収分割公告
関連する記載
吸収分割して甲は甲がSME事業(中堅中小企業向け事業及び中小自治体における職員向け業務支援、住民向けサービスを提供する事業を指します
掲載会社名
日本電気株式会社
所在地
東京都港区芝五丁目七番一号 (甲)
債権申出期間
掲載翌日から1か月以内
主要文言
吸収分割して甲は甲がSME事業(中堅中小企業向け事業及び中小自治体における職員向け業務支援、住民向けサービスを提供する事業を指します
出典
官報

官報掲載文

吸収分割公告 左記会社は吸収分割して甲は甲がSME事業(中堅中小企業向け事業及び中小自治体における職員向け業務支援、住民向けサービスを提供する事業を指します。)に関して有する権利義務を乙に承継させ、乙はそれを承継することにいたしました。 この会社分割に異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。 なお、甲及び乙の最終貸借対照表の開示状況は左記のとおりです。(甲)金融商品取引法による有価証券報告書提出済。(乙)掲載紙 官報   掲載の日付 令和六年六月二十一日   掲載頁 一九六頁(号外第一四九号) 令和七年五月九日東京都港区芝五丁目七番一号 (甲) 日本電気株式会社 取締役代表執行役社長 森田 隆之 東京都港区芝三丁目二三番一号 (乙) NECネクサソリューションズ株式会社代表取締役執行役員社長 木下 孝彦

この公告に関するよくある確認

日本電気株式会社は事業を譲渡しましたか?
官報で確認できるのは吸収分割に関する公告です。会社分割と事業譲渡は異なる手続であり、この公告だけから事業譲渡と断定することはできません。
日本電気株式会社の公告はどこで確認できますか?
日本電気株式会社について、2025年5月9日付の官報に公告が掲載されたことを確認できます。RegBaseでは掲載日・号・ページと官報掲載文をあわせて表示しています。

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