期間終了指名停止・入札参加停止
日本電気株式会社
茨城町による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 茨城町
- 公表データソース
- 茨城町 平成28年度の公表指名停止通知
- 措置日
- 2017年3月7日
- 措置期間
- 2017年3月7日から2017年6月6日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 1に掲げる者は,全国の市町村等が発注する消防救急デジタル無線機器について,受注価格の低落 防止等を図るため,納入予定メーカーを決定し,納入予定メーカーが受注できるようにすることなど により,公共の利益に反して,取引分野における競争を実質的に制限したとの事実を理由に,平成2 9年2月2日,公正取引委員会から独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の違反事業者である として公表された。 公正取引委員会から独占禁止法第3条の違反業者として公表されたことは,「茨城町建設工事等請負 業者指名停止等措置要領」(平成6年要領第1号)第2条第1項及び別表第2第6号及び「茨城町物品 調達等有資格業者指名停止等措置要領」(平成14年要領第3号)第2条第1項及び別表第2第4号に 該当する。 なお,1に掲げる者のうち,2から5の業者については,課徴金減免制度の適用事業者として公正取 引委員会から公表されていることから,「茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領」(平成6年 要領第1号)第4条第3項及び「茨城町物品調達等有資格業者指名停止等措置要領」(平成14年要領 第3号)第4条第3項を適用して2分の1の指名停止期間に短縮する。 〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第2第6号〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 6業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項当該認定をした日から 第1号に違反し,工事の請負契約の相手方として6箇月以上12箇月以内 不適当であると認められるとき。 第4条第3項(指名停止の期間の特例) 町長は,有資格業者について情状酌量すべき特例の事由があるため,別表各号及び前2項の規定に よる指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,指名停止の期間を当該短期の2分の 1まで短縮することができる。 〈茨城町物品調達等有資格業者指名停止等措置要領別表第2第4号〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 4関東区域内において,業務に関し私的独占の禁止及び公正取当該認定をした日から 引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁2箇月以上9箇月以内 止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し,契約 の相手方として不適当であると認められるとき。(次号に掲げる 場合を除く。) 第4条第3項(指名停止の期間の特例) 町長は,有資格業者について情状酌量すべき特例の事由があるため,別表各号及び前2項の規定に よる指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,指名停止の期間を当該短期の2分の 1まで短縮することができる。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
- 根拠規程
- 1に掲げる者は,全国の市町村等が発注する消防救急デジタル無線機器について,受注価格の低落 防止等を図るため,納入予定メーカーを決定し,納入予定メーカーが受注できるようにすることなど により,公共の利益に反して,取引分野における競争を実質的に制限したとの事実を理由に,平成2 9年2月2日,公正取引委員会から独占禁止法 公正取引委員会から独占禁止法第3条の違反業者として公表されたことは,「茨城町建設工事等請負 業者指名停止等措置要領」(平成6年要領第1号)第2条第1項及び別表第2第6号及び「茨城町物品 調達等有資格業者指名停止等措置要領」(平成14年要領第3号)第2条第1項及び別表第2第4号に 該当する。 なお,1に掲げる者のうち,2から5の業者については,課徴金減免制度の適用事業者として公正取 引委員会から公表されていることから,「茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領」(平成6年 要領第1号)第4条第3項及び「茨城町物品調達等有資格業者指名停止等措置要領」(平成14年要領 第3号)第4条第3項を適用して2分の1の指名停止期間に短縮する。 〈茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領別表第2第6号〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 6業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項当該認定をした日から 第1号に違反し,工事の請負契約の相手方として6箇月以上12箇月以内 不適当であると認められるとき。 第4条第3項(指名停止の期間の特例) 町長は,有資格業者について情状酌量すべき特例の事由があるため,別表各号及び前2項の規定に よる指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,指名停止の期間を当該短期の2分の 1まで短縮することができる。 〈茨城町物品調達等有資格業者指名停止等措置要領別表第2第4号〉 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 4関東区域内において,業務に関し私的独占の禁止及び公正取当該認定をした日から 引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁2箇月以上9箇月以内 止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し,契約 の相手方として不適当であると認められるとき。(次号に掲げる 場合を除く。) 第4条第3項(指名停止の期間の特例) 町長は,有資格業者について情状酌量すべき特例の事由があるため,別表各号及び前2項の規定に よる指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは,指名停止の期間を当該短期の2分の 1まで短縮することができる。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029(240)7123(ダイヤルイン)
- 対象法人所在地
- 東京都港区芝五丁目7番1号
- 法人番号
- 7010401022916
公表された事案の概要
1に掲げる者は,全国の市町村等が発注する消防救急デジタル無線機器について,受注価格の低落 防止等を図るため,納入予定メーカーを決定し,納入予定メーカーが受注できるようにすることなど により,公共の利益に反して,取引分野における競争を実質的に制限したとの事実を理由に,平成2 9年2月2日,公正取引委員会から独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の違反事業者である として公表された。
公式資料
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