文部科学省
- 措置年月日
- 2011年4月21日
- 停止期間
- 2011年4月21日〜2011年8月20日
- 理由
- 詐欺・虚偽株式会社東海美松園は、平成19年8月31日を審査基準日とする経営事項審査において、建設工事とは認められない委託業務の売上高を建設工事の完成工事高として計上することにより水増しした虚偽の申請をし、その申請に基づき得た経営事項審査結果を公共工事の発注者への入札参加資格申請に利用した。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、建設業許可部局である三重県知事より、監督処分(営業停止処分)を受けた。