期間終了指名停止

(株)東海美松園

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2011年4月21日
措置期間
2011年4月21日から2011年8月20日まで
理由分類
詐欺・虚偽
措置理由(原文)
株式会社東海美松園は、平成19年8月31日を審査基準日とする経営事項審査において、建設工事とは認められない委託業務の売上高を建設工事の完成工事高として計上することにより水増しした虚偽の申請をし、その申請に基づき得た経営事項審査結果を公共工事の発注者への入札参加資格申請に利用した。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、建設業許可部局である三重県知事より、監督処分(営業停止処分)を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
8190001000725

公表された事案の概要

株式会社東海美松園は、平成19年8月31日を審査基準日とする経営事項審査において、建設工事とは認められない委託業務の売上高を建設工事の完成工事高として計上することにより水増しした虚偽の申請をし、その申請に基づき得た経営事項審査結果を公共工事の発注者への入札参加資格申請に利用した。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、建設業許可部局である三重県知事より、監督処分(営業停止処分)を受けた。

公式資料

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