国土交通省国土地理院
- 措置年月日
- 2026年2月20日
- 停止期間
- 2026年2月20日〜2026年6月19日
- 理由
- 独占禁止法違反測量業務又は役務の有資格登録業者である当該5社の上記案件に係る行為は、「地方支 分部局所掌の建設コンサルタント業務等請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」 (平成10年8月5日付け建設省厚契発第33号)及び「国土交通省所管の物品等調達契約に 係る指名停止等の取扱いについて」(平成14年10月29日付け国官会第1562号)第1条の規 定により準用する「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月29日付け 建設省厚第91号)別表第2第5号(独占禁止法違反行為)に該当するものである。
- 根拠規程
- 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 / 別表第2第5号