文部科学省
- 措置年月日
- 2012年4月9日
- 停止期間
- 2012年4月9日〜2012年5月8日
- 理由
- 許認可法令違反松下電建株式会社高山支店の専任技術者は、その営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところ、一定期間、専任しているとは認め難い状態にあった。違反行為の詳細は、国土交通省中部地方整備局高山国道事務所発注の「平成21年度単価契約高山国道道路照明維持作業」工期:平成21年5月20日~平成22年3月24日における主任技術者として従事していた事実が判明した。 以上のことが建設業法第15条第2号に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認められるとして、平成24年3月6日、建設業許可部局である国土交通省中部地方整備局より、監督処分(指示処分)を受けた。