期間終了指名停止

松下電建(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2012年4月9日
措置期間
2012年4月9日から2012年5月8日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
松下電建株式会社高山支店の専任技術者は、その営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところ、一定期間、専任しているとは認め難い状態にあった。違反行為の詳細は、国土交通省中部地方整備局高山国道事務所発注の「平成21年度単価契約高山国道道路照明維持作業」工期:平成21年5月20日~平成22年3月24日における主任技術者として従事していた事実が判明した。 以上のことが建設業法第15条第2号に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認められるとして、平成24年3月6日、建設業許可部局である国土交通省中部地方整備局より、監督処分(指示処分)を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
1200001025487

公表された事案の概要

松下電建株式会社高山支店の専任技術者は、その営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところ、一定期間、専任しているとは認め難い状態にあった。違反行為の詳細は、国土交通省中部地方整備局高山国道事務所発注の「平成21年度単価契約高山国道道路照明維持作業」工期:平成21年5月20日~平成22年3月24日における主任技術者として従事していた事実が判明した。 以上のことが建設業法第15条第2号に違反し、同法第28条第1項本文に該当すると認められるとして、平成24年3月6日、建設業許可部局である国土交通省中部地方整備局より、監督処分(指示処分)を受けた。

公式資料

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