奈良県
- 措置年月日
- 2025年3月12日
- 対象許可・登録番号
- 奈良県知事(特・般-4)第11552号
- 効力期間
- 2025年3月28日〜2025年4月3日
- 対象範囲
- 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事以外に係るもの (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。 2 期間 令和7年3月28日から令和7年4月3日までの7日間
公式資料上、違反等に対する処分として確認した記録です。