千葉県
- 措置年月日
- 2025年8月20日
- 対象許可・登録番号
- 千葉県知事(特-06)第49787号千葉県知事(般-06)第49787号
- 効力期間
- 2025年8月21日〜2026年8月20日
- 対象範囲
- 1 停止を命ずる営業の範囲 土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「土木工事業に関する営業」とは、注文者から土木一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に関する建設工事をいう。 2 期 間 令和7年8月21日から令和8年8月20日までの1年間
公式資料上、違反等に対する処分として確認した記録です。